最終更新日 2026年2月9日
Q1 株式会社Face・laboは、いつ破産したのですか。
A1 2026年1月9日に、東京地方裁判所から破産手続開始決定を受け、弁護士である木村昌則が破産管財人に選任されました。事件番号は、東京地方裁判所令和8年(フ)第144号です。
Q2 破産管財人とはどのような立場で、何をするのでしょうか。
A2 破産管財人とは、裁判所により選任され、公正中立の立場で、破産会社の財産換価や債権調査等の破産手続を遂行するものです。本破産事件では、弁護士である木村昌則が破産管財人に選任されています。
Q3 株式会社Face・laboに対して債権を持っています。支払って貰えますか。
A3 株式会社Face・laboに対して破産開始前に生じていた債権は、破産債権となり、破産配当以外で支払うことはできません。
Q4 破産配当は見込まれますか。
A4 現時点での調査によれば、株式会社Face・laboには資産がほとんど残っておらず、一方で、多額の滞納租税等がありますので、残念ながら、一般の破産債権への配当の見通しは立っておりません。
Q5 破産債権の届出をしなければなりませんか。
A5 現時点では、破産配当が見込まれない状況であるため、破産債権の届出を受け付けていません。そのため、現時点で、債権者の皆様は、破産債権の届出をして頂く必要はありません。
Q6 破産配当の見込みがなく、破産債権の届出も不要ということですが、今後もし破産配当ができるようになったら、案内が来るのでしょうか。
A6 今後、破産配当の見込みが生じたときは、破産債権者の皆様に、破産債権届出をお願いするご案内をすることになります。多数の債権者がおられますので、届出方法等は、破産配当の見込みが生じた場合に検討し、このホームページでもご案内します。
Q7 破産配当があるかないかは、いつ確定するのでしょうか。
A7 破産管財人において残された資産の換価を終えた後に確定致しますので、現時点で、具体的な時期は不明です。
すなわち、破産配当は、破産管財人において破産会社に残る資産を換価し、優先すべき債務(租税や労働債務など)を弁済したうえで、なお資金が残る場合に、はじめて可能となります。そのため、資産換価が終わるまでは、破産配当があるかないかは確定できないということになります。
Q8 破産債権者集会は、開催されますか。
A8 以下の日時を予定しております。
令和8年5月12日午後2時30分
東京地方裁判所中目黒庁舎(東京都目黒区中目黒2-4-1)
103債権者集会室
Q9 破産債権者集会は、出席しなければならないのですか。
A9 破産債権者集会の出席は義務ではなく、出席しないことにより不利益を受けることはありません。集会にて配布した資料につきましては、集会後にA12記載のメールアドレスにご連絡をいただければ、メールにて集会配付資料をお送りする予定です(債権者の方に限ります。また、事前の送付依頼は受け付けておりませんので、令和8年5月12日以降にご依頼をいただく必要がございます。)
Q10 資産の状況や負債の状況は、開示されるのでしょうか。
A10 破産債権者集会にて報告をする予定です。集会をご欠席された場合、集会後にA12記載のメールアドレスにご連絡をいただければ、メールにて集会配付資料をお送りする予定です(債権者の方に限ります。また、事前の送付依頼は受け付けておりませんので、令和8年5月12日以降にご依頼をいただく必要がございます。)
Q11 破産管財人と話をすることはできますか。
A11 大変申し訳ありませんが、破産管財人へのご連絡はお控えください。
この破産事件では、多数の債権者がおられ、破産管財人に直接ご連絡を頂いても個別の対応ができないうえ、破産管財業務を遂行することが困難ともなってしまいます。ご理解ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。
お問合せ等は、以下のコールセンター(リンフェイス利用客専用)か、連絡用メールアドレスに対してご連絡ください。
① Face・labo破産管財人コールセンター
電話番号:03ー6734ー7768
平日午前9時30分~午後6時
② ご連絡用メールアドレス
facelabo.kanzai@gmail.com
Q12 コールセンターに連絡すれば個別に回答して貰えるのでしょうか
A12 大変申し訳ありませんが、コールセンターにご連絡頂いた場合でも、基本的にはこのホームページやQ&Aに記載されている以上のお答えは難しい状況です。また、破産管財人からの直接のご連絡をお求め頂いても、対応できないことをご了承ください。
以上