破産手続に関するQ&A

最終更新日 2026年2月9日


Q2 破産管財人とはどのような立場で、何をするのでしょうか。
A2 破産管財人とは、裁判所により選任され、公正中立の立場で、破産会社の財産換価や債権調査等の破産手続を遂行するものです。本破産事件では、弁護士である木村昌則が破産管財人に選任されています。

Q3 株式会社Face・laboに対して債権を持っています。支払って貰えますか。
A3 株式会社Face・laboに対して破産開始前に生じていた債権は、破産債権となり、破産配当以外で支払うことはできません。

Q5 破産債権の届出をしなければなりませんか。
A5 現時点では、破産配当が見込まれない状況であるため、破産債権の届出を受け付けていません。そのため、現時点で、債権者の皆様は、破産債権の届出をして頂く必要はありません。

Q6 破産配当の見込みがなく、破産債権の届出も不要ということですが、今後もし破産配当ができるようになったら、案内が来るのでしょうか。
A6 今後、破産配当の見込みが生じたときは、破産債権者の皆様に、破産債権届出をお願いするご案内をすることになります。多数の債権者がおられますので、届出方法等は、破産配当の見込みが生じた場合に検討し、このホームページでもご案内します。

Q8 破産債権者集会は、開催されますか。
A8 以下の日時を予定しております。
 令和8年5月12日午後2時30分
 東京地方裁判所中目黒庁舎(東京都目黒区中目黒2-4-1)
103債権者集会室

Q9 破産債権者集会は、出席しなければならないのですか。
A9 破産債権者集会の出席は義務ではなく、出席しないことにより不利益を受けることはありません。集会にて配布した資料につきましては、集会後にA12記載のメールアドレスにご連絡をいただければ、メールにて集会配付資料をお送りする予定です(債権者の方に限ります。また、事前の送付依頼は受け付けておりませんので、令和8年5月12日以降にご依頼をいただく必要がございます。)

Q10 資産の状況や負債の状況は、開示されるのでしょうか。
A10 破産債権者集会にて報告をする予定です。集会をご欠席された場合、集会後にA12記載のメールアドレスにご連絡をいただければ、メールにて集会配付資料をお送りする予定です(債権者の方に限ります。また、事前の送付依頼は受け付けておりませんので、令和8年5月12日以降にご依頼をいただく必要がございます。)

Q11 破産管財人と話をすることはできますか。
A11 大変申し訳ありませんが、破産管財人へのご連絡はお控えください。
 この破産事件では、多数の債権者がおられ、破産管財人に直接ご連絡を頂いても個別の対応ができないうえ、破産管財業務を遂行することが困難ともなってしまいます。ご理解ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。
 お問合せ等は、以下のコールセンター(リンフェイス利用客専用)か、連絡用メールアドレスに対してご連絡ください。

① Face・labo破産管財人コールセンター
  電話番号:03ー6734ー7768
  平日午前9時30分~午後6時

② ご連絡用メールアドレス

  facelabo.kanzai@gmail.com

Q12 コールセンターに連絡すれば個別に回答して貰えるのでしょうか
A12 大変申し訳ありませんが、コールセンターにご連絡頂いた場合でも、基本的にはこのホームページやQ&Aに記載されている以上のお答えは難しい状況です。また、破産管財人からの直接のご連絡をお求め頂いても、対応できないことをご了承ください。

以上